コラム|業務自動化
社用車のアルコールチェック記録、自動化は3段階から選ぶ。白ナンバーで自動点呼が使える条件
社用車が5台以上(定員11人以上の車なら1台以上)ある事業所では、酒気帯びを確かめ、8つの項目を1年残す義務があります。白ナンバーでも、国交省の認定機器による自動点呼が対面と同じに扱えると、警察庁のQ&Aに書かれています。記録の自動化の段階を選ぶときの判断材料を整理します。
社用車を5台以上持つ事業所の総務担当の方へ。毎朝夕のアルコールチェックの記録を、どこまで自動にできるかをまとめます。答えは3つの段階に分かれ、紙のままでも義務は満たせます。
例えば、月曜の朝7時半に、直行する営業担当から「今から現場へ向かいます」と電話が入ります。総務の担当者は、声の調子と検知器の数値を聞き取ります。そして紙の記録簿に、確認者・運転者・車の番号・日時など8つの項目を書きます。
この確認を機械に任せる道も開けました。白ナンバー(運送事業でない会社の自家用の車)の会社でも、国交省が認定した機器なら、人が立ち会わない点呼を対面と同じに扱えると警察庁のQ&Aに書かれています。ただし、立ち会いをなくせるのは機器の機能をすべて使う場合だけです。
- 対象:事業所ごとに、定員11人以上の車が1台以上、またはその他の車が5台以上(二輪は1台を0.5台)。
- 記録:8つの項目を1年間保存します。紙・表計算・システムのどれでも満たせます。
- 自動点呼:国交省の認定機器の機能をすべて使う場合だけ、対面と同じに扱われます(警察庁Q&A Q10)。
- 今日やること:事業所ごとに台数を数え、今の記録に8項目と1年分があるかを確かめます。
白ナンバーでも自動点呼が使えるように
結論から書きます。白ナンバーの会社も、国交省が認定した機器を使えば、自動点呼を対面の点呼と同じに扱えます。点呼とは、運転の前後に酒気帯びや体調を確かめ、必要な指示をすることです。自動点呼は、これを人の立ち会いなしに機器で行います。
警察庁のQ&A(Q10)によると、対象は業務前と業務後の両方です。使えるのは、国交省の告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たすと認定された機器です。ただし、機器の機能の一部を使わない方法は点呼と認められません。
Q&Aに更新日の記載はありません。業界メディアは2026年9月にこの内容を報じています(警察庁Q&A、LOGISTICS TODAY 2026-09-16)。
白ナンバーの義務は、段階を踏んで広がってきました。義務を負うのは、事業所ごとに選ぶ安全運転管理者(車の安全な運転を管理する責任者)です(警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」)。
- 2022年4月1日:目で見るなどして酒気帯びを確かめ、記録を1年間残す義務が始まりました。
- 2022年10月1日:安全運転管理者を選ばなかったときの罰金が、5万円以下から50万円以下に上がりました。
- 2023年12月1日:検知器を使って確かめ、検知器をいつでも使える状態に保つ義務が始まりました。当初は2022年10月の予定でしたが、延期されていました。
2025年の飲酒運転の事故は2,283件で、前の年より63件(2.7%)減りました。1日あたり6件ほどの計算です。そのうち死亡事故は125件で、前の年より15件(10.7%)減りました。
飲酒運転の死亡事故率は、飲酒していない場合の約6.9倍です。2002年以降の厳罰化で大きく減りましたが、2008年以降は減り方が小さくなっています(警察庁 飲酒運転の統計)。
では、記録のどこを、どこまで自動にできるのでしょうか。
記録の自動化は3つの段階から選ぶ
義務を満たすだけなら、紙か表計算(段階A)で足ります。段階BとCの違いは、減らす手間にあります。Bは記録をつける手間を、Cは人が立ち会う手間を減らします。
記録の自動化の3つの段階(白ナンバーの事業所の場合)
| 観点 | A 紙・表計算 | B 記録をシステムに集める | C 認定機器で自動点呼 |
|---|---|---|---|
| ①人の確認 | 管理者か補助者が確認する | 人が確認する(カメラ・電話でも可) | 機器が点呼する。立ち会いは不要 |
| ②記録 | 8項目を手で書き、1年保存 | 測定値は自動で集まり、確認の結果を人が足す | 自動で記録。書き換えできず、表計算で開ける形で出せる |
| ③機器 | 要件を満たす検知器 | 通信できる検知器と記録の仕組み | 国交省の認定機器、カメラ、通信環境 |
| ④注意点 | 書き漏れと保管場所 | これだけでは自動点呼にならない | 生体情報の同意が要る。認定は2年ごと |
注:段階Bの中身は製品によって違います。出所:警察庁Q&A(Q3・Q7・Q10)、国交省 自動点呼機器認定要領、国交省パンフレット(2025年11月)をもとに作成。
義務の根拠と記録する8つの項目
義務の根拠は、道路交通法施行規則の第9条の10です。第5号が点呼、第6号が目視と検知器による酒気帯びの確認、第7号が記録の保存と検知器の管理を定めています(警察庁通達 2024-12-27)。
記録する項目は次の8つで、1年間保存します(Q&A Q7)。
- 確認した人の名前
- 運転する人の名前
- 自動車登録番号など、車を見分ける番号
- 確認した日時
- 確認の方法(対面でないときは、電話やカメラなどの具体的な方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示したこと
- その他必要なこと
検知器に求められる性能は1つだけです。アルコールの有無か濃度を、警告音・警告灯・数値などで示せることです(Q&A Q3、令和3年国家公安委員会告示第63号)。高い機器でなくても要件は満たせます。エンジンがかからなくなる機能(インターロック)が付いた機器も含まれます。
段階Cの機器に求められること
認定機器には、多くの機能が求められます(国交省 自動点呼機器認定要領 様式3-1・3-2)。
- 点呼のたびに、生体認証(体の特徴で本人を確かめる方法)を行う。IDとパスワードだけ、免許証だけで本人を確かめる方法は使えない
- 測定したときの写真か動画を記録する
- 業務前は、体温と血圧を本人の普段の値と比べて判定する
- アルコールを検知したら、管理者に知らせて点呼を止める
- 記録は電子で1年間保存し、書き換えができない。CSV(表計算で開ける形式)で出力できる
認定の有効期間は2年です。機器のほかにも準備が要ります。運転者の全身を映すカメラ、通信環境、機器の持ち出しを防ぐ対策、故障したときに対面で点呼する人の手配です(国交省パンフレット 2025年11月)。
運転者の生体情報や健康の測定値を扱うため、本人の事前の同意も必要です。どの段階を選ぶ場合でも、最初にすることは同じです。自社が義務の対象になるかを数えます。
対象になるかの見分け方
台数は、使用の本拠(車を置いて管理する事業所)ごとに数えます。会社全体の合計ではありません。乗車定員11人以上の車なら1台でも対象で、それ以外の車は5台以上で対象です(警察庁「安全運転管理者制度の概要」)。
大型と普通の自動二輪車は、1台を0.5台として数えます。20台以上40台未満なら、副安全運転管理者(安全運転管理者を補佐する人)を1人置きます。40台以上なら、20台増えるごとに1人を足します。
安全運転管理者を選んだら、15日以内に公安委員会へ届け出ます。運行管理者を置く運送事業者(緑ナンバー)の事業所は対象外です。定員11人以上の車がなく、合計が5台未満の事業所も、この確認の義務はありません。
例えば、本社に車3台とバイク2台、営業所に車6台がある会社を考えます。本社はバイク2台を1台分と数え、合わせて4台分なので対象外です。営業所は6台なので対象になります。
対象と分かったら、今の記録を点検するところから手順に入ります。
記録を自動化する手順
困っていることから、読む手順を選べます。手順の名前を押すと、その手順へ移ります。
| 出ている症状 | 読む手順 |
|---|---|
| うちの事業所が対象か分からない | 手順1 事業所ごとに台数を数える |
| 記録の項目が足りているか分からない | 手順2 8項目と1年分を確かめる |
| 担当者が休みの日の記録が空いている | 手順3 不在の日の確かめ方を決める |
| 直行直帰の社員の確認方法が決まっていない | 手順3 不在の日の確かめ方を決める |
| 紙の記録簿の転記と保管に手間がかかる | 手順4 自動化の段階を選ぶ |
| 機器の営業を受けたが、自動点呼になるか分からない | 手順5 認定の一覧と原文を確かめる |
手順 1事業所ごとに台数を数える
本社と営業所で車を分けて使っていて、どこが対象か分からないとき
会社全体ではなく、事業所(使用の本拠)ごとに車の台数を数えます。
車検証の一覧を事業所ごとに分け、定員11人以上の車、その他の車、二輪を別々に数えます。基準は前の節のとおりです。20台以上の事業所では、副安全運転管理者の人数も確かめます。
この工程で、「うちは対象なのか」という迷いが減ります。
手順 28項目と1年分を確かめる
今の記録簿で義務を満たしているか、点検したことがないとき
今の記録を、警察庁のQ&Aにある8つの項目と、1年間の保存に照らします。
8つの項目は、前の節の一覧と、記事の後半の記録表のとおりです(警察庁 Q&A Q7)。直近1か月の記録簿を一覧と見比べ、欠けている項目に印を付けます。
確認は運転のたびでなくてよく、業務の始めと終わり(出勤時・退勤時)でよいとされています(同 Q1)。あわせて、1年前の同じ月の記録がすぐ取り出せるかも確かめます。
この工程で、記録を求められたときに出せないという心配が減ります。
手順 3不在の日の確かめ方を決める
担当者の休みや出張、社員の直行直帰の日に、確認が抜けているとき
担当者の代わりに確かめる人と、対面できない日の確かめ方を、前もって決めておきます。
- 担当者が不在の日:安全運転管理者が前もって補助者(副安全運転管理者、確認の業務を委託した事業者など)を指定し、指導しておけば、補助者が確認してよいとされています。酒気帯びを見つけたら、安全運転管理者へすぐ報告し、運転の中止などを指示できる体制にします(警察庁 通達 2024-12-27 2(5)、Q&A Q6)。
- 出張先:同じ会社の別の事業所の安全運転管理者が、その事業所の検知器で確かめ、所属の事業所へ報告すればよいとされています(Q&A Q5)。
- 直行直帰:カメラやモニター、携帯電話や業務無線で、顔色や声の調子と検知器の数値を確かめる方法は、対面と同じに扱えます(Q&A Q2)。
この工程で、記録に空白の日ができる心配が減ります。
手順 4自動化の段階を選ぶ
紙の記録簿の転記や保管に手間がかかっているとき
3つの段階の表に戻り、段階A・B・Cのうち、自社の台数と働き方に合うものを選びます。
点呼の記録については、「点呼簿、チェック表、各種システムを活用するなどにより記録化に努めること」とされています(通達 1(5))。8項目がそろって1年分残るなら、紙や表計算の段階Aでも義務は満たせます。
段階Cは、生体認証、業務前の体温と血圧の測定、運転者の同意の手続きまでが前提です。5〜10台ほどの事業所では、この機能が負担になる可能性があります。
どの段階を選んでも、私は、切り替える前に今の紙の記録と新しい記録を1件ずつ照合します。手間でも省きません。項目の抜けや日時のずれは、照合して初めて見つかるためです。
この工程で、要らない機能まで入れてしまう心配が減ります。
手順 5認定の一覧と原文を確かめる
機器の営業を受けたが、その製品で自動点呼になるか分からないとき
見積を取る前に、国交省の認定の一覧と、警察庁Q&AのQ10の原文を読みます。
自動点呼の機器は、業務前と業務後で別々に認定されます。国交省の一覧を2026年11月4日に確かめた時点で、業務前の機器が29件、業務後の機器が有効なもので34件載っていました。一覧に基準日の記載はありません。
認定の有効期間は2年なので、認定番号と期限を控えます。営業担当には、業務前・業務後のどちらの認定か、認定番号、すべての機能を使う前提かの3つを聞きます。Q10では、機能の一部を使わない方法は点呼と認められないためです。
この工程で、自動点呼にならない製品を、自動点呼のつもりで入れてしまう心配が減ります。
現場で見ていること
データの受け渡しに携わっていると、記録をどんな形で残すかが、後の使いやすさを左右すると分かります。記録をCSVで出力できる機器や仕組みなら、今ある勤怠の記録や車両の台帳と照らし合わせて使えます。新しい台帳を作る前に、今あるデータとつなげられるかを確かめると、二重の入力を避けやすくなります。
こうした記録の仕組みは、運送業で先に広がってきました。その流れを見ておきます。
運送業の点呼の仕組みが一般企業へ
自動点呼は、もともと緑ナンバー(運送事業)のための仕組みです。業務後の自動点呼は、2023年1月に始まりました(国交省 報道発表 2022-12-20)。業務前の機器の認定は、2025年8月8日から始まっています。
国交省の認定一覧には、タクシー配車アプリの会社の「GO点呼」「newmo点呼」も載っています。業務チャットの会社の「Lark 自動点呼」(業務後)もあり、点呼が業務システムの機能の一つになりつつあります(国交省 認定一覧)。
人が行う確認の仕組みも見直されました。2024年5月31日の規制改革推進会議の答申で、点呼を遠隔で行うことや外部に委託することの検討が求められました。これを受けた2024年12月27日の警察庁の通達では、白ナンバーの確認の業務を外部に委託できることも示されています(警察庁 通達 2(5))。
緑ナンバーには、別の会社と遠隔で点呼を行う「事業者間遠隔点呼」の制度もあります。業務の管理を委託する形になるため、国交省の許可が要ります(国交省パンフレット 2025年11月)。
検知器の数値の意味も重くなりました。2026年7月21日施行の道路交通法の改正で、呼気1リットル中0.5mg以上が酒酔い運転の数値の基準に加わりました。酒酔い運転の罰則は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(警察庁 飲酒運転の統計・改正)。
では、この流れはこの先どう進むのでしょうか。
今後の展開
機器の制度は、まだ動いている途中です。一方で、8つの項目の記録と補助者の体制は、今の時点で固めておけます。以下、根拠となる事実と見立てを分けて書きます。
半年以内:認定一覧の動き
事実:国交省は、自動点呼の告示(令和5年第266号)を令和6年・7年・8年と続けて改正しています(国交省 自動点呼機器認定要領)。認定一覧には、運送業以外の会社の製品も載り始めています。見立て:注目したいのは、一般企業でも使いやすい製品が一覧に増えていくかです。
1〜2年:認定の更新
事実:認定の有効期間は2年です(同 認定要領)。このため、2025年8月以降に認定された業務前の機器は、2027年8月以降に順に更新の時期を迎えます。これは制度から導いた予定で、国交省が公表した日程ではありません。
見立て:機器を入れた会社では、その機器の認定が更新されたかを一覧で確かめる作業が、定期の手入れに加わると見ています。
その先:記録の不備が問われる場面
事実:警察庁は、業務中の飲酒運転を摘発したときの対応を全国の警察に指示しています。安全運転管理者を選んでいるか、業務をしているかを確かめ、使用者への是正の命令も検討するという内容です(通達3(2)、道路交通法第74条の3第8項)。見立て:記録の不備を問われる場面は、増える可能性があります。
2つのシナリオと見ておく兆し
この先は、認定機器がどんな会社向けに広がるかで、2つに分かれると見ています。
| 観点 | A:一般企業向けの製品が増える | B:運送業向けの機能のまま |
|---|---|---|
| ①前提 | 業務システムの機能として広がる | 機能の多い運送業向けの機器が中心 |
| ②判断 | 段階Cを比べて選びやすくなる | 段階A・Bで足りる会社が多い |
注:AとBは書き手の見立てです。段階A〜Cは、節「記録の自動化は3つの段階から選ぶ」の区分です。
どちらに進むかは、次の3つで見分けられます。
- 警察庁のQ&Aの改訂(特にQ10の書きぶり)
- 国交省の自動点呼の告示の改正
- 国交省の認定一覧の件数と、運送業以外の会社の製品の数
次の節では、明日の朝から手を付けられることを順に挙げます。
今日からできること
- 事業所ごとに台数を数える。
車検証の一覧を事業所ごとに分け、定員11人以上の車と二輪(0.5台)を別に数えます。 - 直近1か月の記録簿を8項目と照らす。
下の記録表の8項目と見比べ、欠けている項目に印を付けます。 - 担当者がいない日の補助者を書面で決める。
補助者の名前、確かめ方、酒気帯びを見つけたときに誰へ連絡するかを書いて渡します。 - 機器を検討するなら、認定番号と期限を控えてから見積を取る。
以前、「ランサムウェアの入口はVPN機器。中小企業が今日確かめること」で、機器の情報は新しい表を作らず台帳に行を足して管理すると書きました。点呼の機器の認定番号と期限も、同じ台帳に行を足して書きます。
記録表(1回の確認ごとに記入。表計算に写すときは、8つの項目を横に並べ、1行を1回の確認にします)
| 項目 | 書き方 | 記入欄 |
|---|---|---|
| ①確認者名 | 確認した人(補助者を含む) | |
| ②運転者名 | 運転する人 | |
| ③車の番号 | 自動車登録番号など | |
| ④日時 | 年月日と時刻 | |
| ⑤確認の方法 | 対面/電話/カメラなど | |
| ⑥酒気帯び | 有・無(検知器の数値) | |
| ⑦指示事項 | 運転中止などの指示 | |
| ⑧その他 | その他必要な事項 |
点検表(事業所ごとに1枚)
| 項目 | 書く内容 | 記入欄 |
|---|---|---|
| ①台数 | 定員11人以上/その他/二輪 | |
| ②副管理者 | 20台以上なら要。人数 | |
| ③補助者 | 氏名と指定した日 | |
| ④直行直帰 | 電話・カメラなど確かめ方 | |
| ⑤保存 | 保存場所と1年の起点 | |
| ⑥機器の認定 | 業務前・後、番号、有効期限 | |
| ⑦確かめた日 | 年月日 |
DXプランニングで受けられるサービス
業務自動化では、今の記録簿や表計算をもとに、8つの項目がそろう記録表や集計のツールを作れます。毎月の作業のツール化は1本50,000〜150,000円です。データの取り扱いでは、検知器やシステムから出たCSVを、今ある車両の台帳や勤怠の記録と突き合わせられます(50,000〜150,000円)。
まとめ
対象は事業所ごとの台数で決まり、8つの項目の記録と1年の保存は紙でも満たせます。人の立ち会いをなくせるのは、国交省の認定機器の機能をすべて使う場合だけです。まず今の仕組みと照合し、確かめてから切り替える。DXプランニングはこの順番を守ります。最初は、事業所ごとに台数を数えるところからです。
出典
- 警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
- 警察庁「安全運転管理者制度の概要」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido.pdf
- 警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認や点呼の方法等に係るQ&A」(文書に日付の記載なし) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/ankanQA.pdf
- 警察庁 通達(2024年12月27日、丁交企発第352号ほか) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/20241227ankankatyoutuutatu.pdf
- 警察庁「飲酒運転の統計・改正」(2026年11月4日確認) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html
- 国土交通省「自動点呼機器の認定一覧」(基準日の記載なし、2026年11月4日確認) https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
- 国土交通省「自動点呼機器認定要領」(2023年4月1日実施、2025年6月11日改正) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001894146.pdf
- 国土交通省 自動点呼のパンフレット(2025年11月) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001970917.pdf
- 国土交通省 報道発表(2022年12月20日) https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000535.html
- LOGISTICS TODAY(2026年9月16日) https://www.logi-today.com/1001209
まずは無料でご相談ください
対応できるかの確認・お見積りまでは無料です。その場で契約を求めることはありません。通常、2日以内(土日を含む)にお返事します。